「両生類クラブ」会員規定         HPへ戻る


第1条(目的)

「両生類クラブ(以下、「クラブ」)」は、オーストラリア、その他の国への移住や滞在を志す個人を支援し、また情報交換の場を提供することを目的とします。

第2条(運営)
クラブは、リタイアメント オーストラリア(Retirement Australia Pty. Ltd.)によって運営されます。

第3条(会員)
会員とは、本規約を承認の上、入会の登録申し込みをし、クラブが入会を認めた個人会員を指します。

第4条(登録事項の変更)
会員は、入会時にクラブに登録した氏名、住所、電子メールアドレス等の個人情報に変更が生じた場合には、ただちに所定の手続きにより変更登録してください。

第5条(情報の利用)
クラブから提供される各種情報・サービス(クラブが発行するメールマガジンを含む)は、原則として会員自身の利用に供するものとし、(1)営利目的での利用、(2)営利目的での情報の加工及び再利用、(3)他の会員のプライバシーや名誉の毀損につながる利用、(4)その他、クラブの運営に支障をもたらす惧れのある目的での利用、は認めません。

第6条(退会)
会員が退会するときは、クラブ宛てにその旨の届出を文書(電子メールを含む)にて行ってください。

第7条(免責事項)
クラブは、会員がクラブ提供の情報を利用して投資その他の行為を行い直接又は間接の損害を被った場合であっても、会員に対し、何らの損害賠償責任を負わないものとします。投資その他の行為の判断はあくまでも会員の自己の責任において行うものとします。

第8条(会員情報)
1)クラブは、会員情報を第三者に一切開示・提供しないものとします。但し、法令に基づき開示しなければならない場合はこの限りではありません。
2)第三者がクラブに会員への情報提供を申し出又はこれを委託した場合、クラブは、第三者に代わって会員に情報(ダイレクトメール、電子メールを含む)を提供できるものとします。この場合でも、クラブは、会員情報を第三者に開示・提供しないものとします。

第9条(裁判管轄、準拠法)
1)会員とクラブの間に生じる一切の紛争の裁判管轄は東京地方裁判所に専属するものとします。
2)会員とクラブの間に生じる一切の紛争の準拠法は日本法とします。

第10条(規約の改定、承認)
1)クラブは、必要に応じて会員規約を改定することができます。
2)会員規約を改定する場合、クラブは、新規約発効日の30日以上前に会員規約を改定する旨の電子メールを会員に送った上で、新規約を会員サイト上で公開することで、会員規約を改定する旨を会員にお知らせします。
3)新規約発行日までに退会の申出のない会員は、新規約の発効により会員規約の改定を承認したものとみなします。

第13条(著作権法その他による情報の転載等に関する制限)
1)クラブがウェブサイト等で会員に提供する情報は、著作権法などの法令により知的所有権が保護されており、個人の本来目的以外での使用や他人への譲渡、販売コピー、電子的手段による転送等は認められていません(法律による例外規定は除く)。
2)クラブの提供する全てのコンテンツ(印刷物・出版物・ウェブサイト・電子メール等を含む)についての著作権は、リタイアメント オーストラリア(Retirement Australia Pty. Ltd.)に帰属します。

以上
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