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第一部

戦争と報復





大日本帝国憲法

 

第三条

 

天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

 

 天皇は、いかなる理由によっても、その皇位を奪われず、その統治権の執行にあたり、法の限界を超えることについての責任を有しない。天皇の統治権執行のすべての責任は、国務大臣およびその他の機関がこれを引き受ける。したがって、批判は、天皇に対しては向けえず、その統治権の手段に対してのみありうる。原則として、法律、ことに刑法は、天皇には適用されず、いかなる法廷も天皇を審問できず、天皇はいかなる法律の対象にならない。
 日本年鑑 1944-45年版 117 ページ、日本外交協会(日本政府出資による機関)出版。



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